「筆姫」勝つ!


当社のカラー筆ペンの「筆姫」について、同業他社から「不正競争防止法違反 に当たるのではないか」との理由で、製造・販売差止・損害賠償の請求がありましたが、令和元年9月19日大阪地方裁判所で原告(同業他社)の請求を棄却する、「筆姫」勝訴の判決が出ました!(令和元年10月8日判決が確定しました。)
同業他社の主張は、同社のカラー筆ペンは周知性を有する独自の商品形態 等を有するものであるが、当社のカラー筆ペン「筆姫」の商品形態等がこれと似ており、消費者等が同社の商品と誤って「筆姫」を買ってしまうなどとして、当社が「筆姫」を製造販売することが不正競争防止法2条1項1号の「周知表示混同惹起行為」にあたるということでした。
しかし、当社の「筆姫」の商品形態は同業他社のどの「筆ペン」とも異なります。軸の色、光沢、軸への筆姫キャラクターの印刷、尾栓の形、キャップの形、台紙の百人一首や色の表示方法、12本セットの和紙製の外箱等々、消費者等が他社商品と見間違う恐れのないように注意して商品化しております。以上のような点も含めて当社の主張が裁判所にも是認していただき、「筆姫」の製造販売には法律上全く問題ないということが確認されたわけです。
同業他社のカラー筆ペンもそれぞれが特徴があって素晴らしい商品と存じます。しかし、「筆姫」はどこにも負けない書き味のカラー筆ペンを目指して更に進化してまいりますので、引き続きご指導・ご支援を賜りますようお願い申しあげます。